技能実習制度
国際貢献のため、開発途上国の外国人を日本で一定期間(3年間又は5年間)に限り受入れ、日本の技能・技術・知識の移転を図り、「人づくり」に寄与することを目的とする制度です。
入国後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令が適用され、技術・技能修得と習熟を内容としています。
当組合では、技能実習生の受入れに必要な入国管理局への申請業務を全て行います。技能実習1号から2号、2号から3号へ移行する時の在留資格変更許可申請や期間更新許可申請についても当組合で行います。